re:日本の書籍全文が米国Googleブック検索に? 朝刊に載った「広告」の意味 – ITMedia News

Posted by dab | 2009年2月26日 木曜日 1:55:49 < コンピュータ, 日記 >

日本を含む世界の書籍の全文が、米国のGoogleブック検索に載る可能性がある――米Googleのこんな告知が波紋を呼んでいる。識者は「Googleの巧妙な和解戦略だ」と指摘する。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/25/news089.html

実際に影響するのは、著作権ではなく著作隣接権の出版に関する権利だけではなかろうか。

日本の出版業界がどういう仕組みになってるのか知らないけど、A5サイズくらいのハードカバーの本として出版したすぐに、文庫本で安く出版するという事はないと思うけど、これって単に、購入する手段を1種類に限定して、出版社の収入が分散しないようにしているためだと思う。

音楽やPCソフトなら、CD/DVDのパッケージ版とダウンロード販売を同時に発表する事もあると思うけど、それと同じと考えれば、複数の方法から入手しやすい方法を選択できるというメリットは大きいと思う。

出版権について少し調べてみたけど、複製権や出版権を1人(1社)しか所有できないのであれば、おそらくGoogleブックは違法という事になると思うが。。。

あと、ベルヌ条約っていうのがよくわからないけど、アメリカの著作権法は日本に影響するが、日本の著作権法はアメリカで通用しない、とすると、
日本の法律では禁止されているが、アメリカの法律では許可されている、という事があると、
日本の法律で裁く事はできないから実質無法地帯になり得る、という事だろうか。
アメリカには出版権や複製権が存在しないのかな?

また、「脱退した場合、Googleがフェアユースと解釈している、書籍のスキャンやスニペット表示(抜粋部分の表示)をやめる保証はない」とも指摘。スキャンやスニペットも止めさせるには法的手段に訴えるしかなさそうだが、「かなり巨大な訴訟が必要になる」

「やめる保証はない」という表現が気になる。
Googleブックへの掲載はGoogleが管理するはずだから、1度は削除したが、今後、再度アップする可能性はある、という意味なら、
これって著作権法違反を予告しているようなものじゃないだろうか。

削除依頼はいつでも受け付けていいはず。
たとえばyoutubeに新しくアップされた未許可の動画は、気づき次第削除依頼を出せばそれが有効だが、もし「○月○日までに」などという規定があれば、新しい動画の削除依頼は無効になってしまう。
著作権法でも「○月○日までに」という期限なんかは規定されていない。
もちろんGoogle以外にアップされた文書は個別に削除依頼をするしかないと思うが、それは文書に限らず、写真、動画、音声(音楽)、ソフトウェアその他、すべてで共通だと思う。 
それにGoogleと和解協定を結んだところで、Googleブック以外のサイトで掲載されれば、それは個別に対応しなければならないと思うし、ともすれば莫大な訴訟費用などがかかるかもしれない。

青空文庫のように著作権は切れたが絶版になっていない書籍は無料で自由に読めたりするが、特に出版社から削除依頼が出たという話は聞かないかな。

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